マイナンバーカードについて
2024.06.01
受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
当院ではマイナ保険証を利用した「オンライン」資格確認システムを導入しています。
マイナ保険証の使用メリット
より良い医療が受けられる!
患者さん本人が同意することで、医師・薬剤師が特定健診情報や今まで使用した薬剤情報を確認することができるため、初めて受診する医療機関・薬局でも過去の情報を踏まえたより良い医療が受けられます。
限度額認定証の手続きが不要に!
高額な医療費が必要になる場合、事前に限度額認定証の申請手続きが必要でしたが、手続きなしで限度額以上の支払いが不要になります。
マイナ保険証の利用方法
当院では初診窓口又は再診受付機横にカードリーダーを設置しています。
Q&A
Q1.マイナンバーカードを保険証として使うには、どのようにすればいいですか?
A.病院受付のカードリーダーで登録するか、受診前にスマートフォン等から、マイナポータルを利用し登録することもできます。
Q2.令和6年12月2日以降、今までの保険証はどうなりますか?
A.最大で1年間は使用できます。(注)各保険者(保険証の発行元)で期限が異なります。
現行の保険証 | 有効期限 |
健康保険被保険者証 |
令和7年12月1日まで有効 |
共済組合組合員証 | |
私立学校共済教職員共済加入者証 等 | |
国民健康保険被保険者証 | ※長崎県の場合 令和7年7月末まで有効 ※お住まいの都道府県によって有効期限が異なる場合があります。 |
後期高齢者医療被保険者証 等 |
Q3.令和6年12月2日以降で、マイナ保険証を持っていない場合に、受診の際はどのようにしたらいいですか?
A.保険証がある方は、有効期限内は利用できます。期限が切れた後は、「資格証明書」の提示が必要となります。
保険証の切り替えや新規加入の方は、「資格証明書」の提示が必要となります。
資格証明書とは?
保険者より交付される保険証の代わりとなる書類のことです。医療機関へ提示すれば、これまでどおり保険診療を受けることができます。記載内容は現行の保険証と同様になります。交付時期などの詳細につきましては、ご加入中の保険者へご確認ください。
医療情報取得加算について
当院では、「医療情報取得加算」を算定しています。医療機関へのオンライン機器導入が義務化されたことに伴い、マイナ保険証の利用時に患者さんへ同意を得て実施しております。患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
初診時(月に1回限り) | 1点 |
再診時(3か月に1回限り) | 1点 |